利用規約

第1条(名称)

このクラブはH ampersand(以下「本クラブ」という)と称します。

第2条(運営主体)

本クラブは、NEXUSホールディングス株式会社 (以下「当社」という)が管理運営を行います。

第3条(目的)

本クラブは、会員が本クラブ施設を利用することによって、自己の健康の維持、増進を図ることを目的とします。

第4条(会員制度)

1.本クラブは会員制とします。
2.本クラブに入会しようとするときは、本規約を承諾し、本クラブのうち所属を希望するクラブに所定の入会申込書・誓約書等(Web上の申込み等電磁的媒体・記録による場合を含み、以下「入会申込書等」といいます。)を提出し、利用契約等の諸契約を締結することにより本クラブへの入会が認められ、本クラブの諸施設を利用することができます。
3.会員は、いかなる場合でも、利用開始月の翌月末日までの期間は、本クラブに在籍しているものと扱われます(以下「最低利用期間」といいます。)会員は、最低利用期間内に本クラブを退会する場合、ご利用開始月からその翌月分までの会費を支払うものとします。
4.本クラブの会員は、本クラブを利用する際、当社の発行する会員証を提示するものとします。

第5条(会員の種類及び権利)

1.本クラブの会員の種類及び権利は別に定める募集要項によるものとします。
2.当社は、必要に応じて会員の種類を新規に設定し、または廃止することができ、その場合、当社は事前に告知するものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。

第6条(入会資格)

1.次の各号のいずれかに該当する者は本クラブの会員になることはできません。
(1)本規約及び利用する本クラブの諸規則を遵守できない者
(2)入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
(3)タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます。)のある者で、本クラブ内(本クラブ館内のみならず、駐車場、駐輪場、その他の敷地を含みます。以下同様。)においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない者
(4)過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者と本クラブが判断した者
(5)医師等により運動を禁じられている者
(6)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
(7)18歳未満の者
(8)所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられている者
(9)入会申込書等に含まれる「確認事項」「同意事項」等に同意できない者
(10)その他、本クラブが会員としてふさわしくないと判断した者
2.前項の各号に該当するか否かの判断に当たっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、入会希望者はこれに異議を述べないものとします。

第7条(会費等)

1.本クラブの会費、その他の費用(以下「会費等」といいます。)は、本クラブが定めるものとします。
2.会員は、会費等を、本クラブ所定の方法で支払うものとします。支払い時期は、在籍する月の月末までの分をクレジットカード会社が定める時期に支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については別途定めます。
3.会員は、実際に本クラブの施設を利用したか否かにかかわらず、本規約が定める会費等を全て支払う義務があります。一旦支払った会費等 は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。
4.本クラブは、会費等の改定を行うことができます。その場合、改定を行う本クラブは、法令に従うとともに、改定料金の初回引落日2週間前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。
5.会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、本クラブは、会員に対し、未払いの会費等について再度 の口座振替もしくはクレジットカードによる決済を行う際または会員がクレジットカードによる決済を行う際(以下「口座振替等」という)、口座振替等の都度、クラブ所定の金額を口座再振替等手数料として、会費等その他の債務と一括して、本クラブが指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。
6.本クラブを退会後、12か月以内の再入会は入会特典が定められている場合であっても、その適用はありません。

第8条(会員証)

1.本クラブは、会員に対し会員証を発行します。
2.会員が本クラブに立ち入る際には、当該会員に発行された会員証を提示するものとし、会員本人が会員証を携帯していない場合は、本クラブに立ち入ることはできません。
3.会員証は、発行された会員本人もしくは本クラブが認める利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用すること はできません。
4.会員は、会員証を第三者に貸与することはできません。万一、会員証を貸与した場合は第14条に基づく 退会の対象となります。

第9条(会員以外の本クラブ利用)

1.本クラブは、次の条件をいずれも満たす場合にのみ、ビジターに本クラブを利用させることができます。 その他の場合には、会員が同伴した場合を含め、会員以外の者による本クラブの利用はできません。
(1)本クラブがビジターについて利用料を定めているときは、これを支払うこと。
(2)事前に利用する本クラブの書面による承諾を得ること。
(3)本クラブの利用を、同伴した会員に認められた範囲及び本クラブが必要に応じて制限した範囲に限ること。
(4)本クラブがビジターを募集している時期に限るものとする。
2. 会員は、ビジターを同伴するときは、ビジターに対し本規約に定める遵守事項を遵守させるものとします。

第10条(厳守事項)

会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。
(1)本クラブの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、本クラブの説明並びに指示に従わなければなりません。
(2)本クラブの利用時は、常に本クラブが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。
①施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品等
②伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなど、トレーニングにふさわしくない衣服、履物、服飾品または装飾品 サンダル、草履、長靴等
③会員及び他の会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
④上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好
⑤ヒールが高い、または滑りやすいなど、トレーニングにふさわしくない履物
⑥その他、本クラブがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品
(3)本クラブ内において、以下の行為は禁止されます。なお、本クラブの施設外であっても、他の会員、ビジター、スタッフ、または本クラブの運営に影響する行為は、同様に禁止されます。
①施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動
②刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み
③正当な理由なく他者の所持品に触れること。
④他の会員またはビジターに対し、パーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと。
⑤本規約に基づき本クラブの利用を認められていない者を同伴させること。
⑥タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること。
⑦物を投げる、壊す、叩く等、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為
⑧大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為
⑨他の会員、ビジター、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為
⑩正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為
⑪酒気を帯びての入館
⑫動物を館内に持ち込むこと。
⑬他の会員の諸施設利用を妨げる行為
⑭その他、本クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。

第11条(入館の禁止、退場)

1.本クラブは、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
(1)本規約(第10条を含み、これに限られない)及び本クラブの諸規則を遵守しない者
(2)本クラブにおいて、第6条に定める入会資格を欠いていると判断した者、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者
(3)本クラブにおいて、体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断した者
(4)本クラブにおいて、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者
(5)本クラブの承諾なく会員証を持たずに入館した者
(6)本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者及び入館した会員以外の者
(7)自己都合により会費等の全部もしくは一部を2か月間滞納し、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した者
(8)その他、本クラブにおいて入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者
2.本クラブへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。

第12条(退会)

1.会員が自己都合により本クラブを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、本クラブ 所定の退会届の手続きを行った上で、当該月末をもって退会することができます。但し、電話、電子メール、ファックス等による前記手続きは受け付けられません。
2.退会手続は、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。各月の11日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。
3.本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、本クラブのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
4.会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
5.会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
6.会員が会費等の全部または一部の滞納が2か月間継続した場合、第14条に基づき退会とします。また滞納分については、全額本クラブが指定した方法で支払わなくてはなりません。
 その際に必要な振込手数料等のその他費用は、当該会員が負担するものとします。
7.会員が本クラブの運営上、必要な手続きを所定の期間内に行わなかった場合は、第14条に基づき退会とします。
8.会員が本クラブに届け出た最新の連絡先に対して、本クラブより応答を求める連絡をしているにもかかわらず、当該会員が2か月間応答をしなかった場合は、第14条に基づき退会とします。
9.在籍期間の条件がある会員が満了前に中途解約をする場合には違約金を支払わなければなりません。
(1)アッシュアドバンス会員、アッシュアドバンスプラス会員は入会月から12か月以内に退会される場合、違約金として11,000円(税込)を徴収するものとします。
(2)アッシュスタンダード会員、アッシュスタンダートプラス会員は入会月から6か月以内に退会される場合、違約金として11,000円(税込)を徴収するものとします。
(3)違約金は、退会手続きと同時にクレジットカードでの支払いを行うものとします。

第13条(届出等)

1.会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに本クラブにおいて、所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません。
2.本クラブから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。

第14条(規約退会)

1.本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を本クラブから強制的に退会させることができます。
(1)本規約(第10条を含み、これに限られない)および本クラブの諸規則を遵守しないとき。
(2)本クラブ内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、本クラブの運営に影響が生じうると判断されるとき。
(3)本クラブにおいて、第6条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
(4)第8条第4項、第12条第6項、第7項、及び第8項に該当したとき。
(5)その他、本クラブにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
2.本クラブから強制的に退会させられた会員は、退会時から全ての「H ampersand」を使用することができません。
3.本クラブから強制的に退会させられた会員に対しては、本クラブは、前納分または既払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。
4.規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、所属する本クラブ以外の当社の全ての「H ampersand」への入会はできません。
5.在籍期間の条件がある会員が満了前に規約退会となった場合には違約金を支払わなければなりません。
(1)アッシュアドバンス会員、アッシュアドバンスプラス会員は入会月から12か月以内に退会される場合、違約金として11,000円(税込)を徴収するものとします。
(2)アッシュスタンダード会員、アッシュスタンダートプラス会員は入会月から6か月以内に退会される場合、違約金として11,000円(税込)を徴収するものとします。
(3)違約金は、滞納分とあわせて当クラブが指定した方法で支払うものとします。

第15条(資格喪失)

会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
(1)退会
(2)死亡または法人の解散
(3)本クラブを閉鎖したとき

第16条(会員資格の譲渡禁止等)

本クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。

第17条(営業日及び営業時間)

本クラブの営業日、営業時間及びスタッフ受付時間については、本クラブが別に定めます。ただし、気象・災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。

第18条(本クラブ施設の利用制限)

1.本クラブは、次の理由により本クラブ施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、本クラブが別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、本クラブは、会員に対し、特別の補償は行いません。
(1)気象・災害等により会員の生命身体の安全が確保できないと本クラブが判断した場合、または営業が困難と本クラブが判断し認めたとき。
(2)施設、設備の点検、補修または改修をするとき。
(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
(4)その他本クラブが休業を必要と認めるとき。
2.前項の場合、事前にその旨を本クラブまたは本クラブのホームページ等にて告示します。ただし、気象・災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。

第19条(本クラブの閉鎖・変更)

1.本クラブは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
(1)気象・災害等により会員の生命身体に危険が及ぶと本クラブが判断した場合、または営業がを不可能と本クラブが判断したとき。
(2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他本クラブの経営上等やむを得ない事由が発生したとき。
(3)本クラブにおいて経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3か月前に予告のうえ解散したとき。 但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。
2.本クラブ施設の閉鎖・変更の場合、本クラブが別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、本クラブは、会員に対し、特別の補償は行いません。

第20条(賠償責任)

1.本クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、本クラブは、本クラブまたはスタッフその故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
2.会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により、本クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。

第21条(不介入)

会員が、本クラブ施設の利用中に第三者とトラブルを生じた場合、当社は本クラブ施設の管理者として施設管理に必要な範囲でのみ介入するものとし、会員と第三者との間の任意交渉、仲裁、民事手続きまたは刑事手続などにおいて、当社は協力義務等何等の義務を負わないものとします。

第22条(通知予告)

本規約及び本クラブの諸事情に関する通知または予告は、本クラブ所定の場所に掲示する方法または電子メール等により行います。

第23条(本規約その他の諸規則の改定)

適用法令に従い、本クラブは、本規約、細則、利用規定、その他クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。本クラブは、本クラブが運営するクラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用されます。

第24条(個人情報保護)

当社は、当社の保有する会員の個人情報を、当社が別に定める個人情報保護方針に従って管理します。

附則.本規約は、2023年4月1日から施行する。(改訂) 2024年7月1日

第12条(休会)

1.会員は、専用WEBサイトにおいて休会手続を行うことにより、月単位で休会することができます。休会手続は休会開始を希望する月の前月10日までに行うものとし、希望する月の1日をもって休会になるものとします。各月の11日以降に休会手続がとられた場合は、翌々月1日をもって休会扱いとなります。
2.休会費は月額0円としますが、年会費の保守費用は入会時に定められた指定月に支払うものとします。また、在籍条件のついたプランに加入中の場合、在籍条件期間内での休会は違約金11,000円(税込み)が発生することに同意した場合のみ休会できるものとします。
3.休会期間は無期限とし、休会期間を終了し復会を希望する場合は、専用WEBサイトにおいて復会手続を行うことにより、契約を復会することができます。復会手続は復会開始を希望する月の前月10日までに行うものとし、希望する月の1日をもって復会になるも のとします。
4.休会・復会手続は、必ず専用WEBサイトで行うものとし、電話、電子メール、ファックス等による休会・復会の申し出は受け付けられません。
5.休会期間を満了し、復会する場合は、復会する月の月額料金は1か月分となり、日割り精算は行いません
6.当クラブは休会中も会員の情報を保持します。
7.休会中はクラブ及び本サービスは利用できません。
8.本条の休会手続が完了しない場合は通常の在籍が継続するものとし、クラブの利用がない場合においても通常の利用料等が発生します。
9.キャンペーン、クーポンなどの割引期間中に休会した場合、割引適用期間が休会によって延長されることはありません。
10.プラン・オプションの割引がついたプランに加入中に休会した場合、休会後は割引適応外となります。

第13条(退会)

1.会員が自己都合により本クラブを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、本クラブ 所定の退会届の手続きを行った上で、当該月末をもって退会することができます。但し、電話、電子メール、ファックス等による前記手続きは受け付けられません。
2.退会手続は、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。各月の11日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。
3.本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、本クラブのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
4.会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
5.会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
6.会員が会費等の全部または一部の滞納が2か月間継続した場合、第15条に基づき退会とします。また滞納分については、全額本クラブが指定した方法で支払わなくてはなりません。
 その際に必要な振込手数料等のその他費用は、当該会員が負担するものとします。
7.会員が本クラブの運営上、必要な手続きを所定の期間内に行わなかった場合は、第15条に基づき退会とします。
8.会員が本クラブに届け出た最新の連絡先に対して、本クラブより応答を求める連絡をしているにもかかわらず、当該会員が2か月間応答をしなかった場合は、第15条に基づき退会とします。
9.在籍期間の条件がある会員が満了前に中途解約をする場合には違約金を支払わなければなりません。
(1)アッシュアドバンス会員、アッシュアドバンスプラス会員は入会月から12か月以内に退会される場合、違約金として11,000円(税込)を徴収するものとします。
(2)アッシュスタンダード会員、アッシュスタンダートプラス会員は入会月から6か月以内に退会される場合、違約金として11,000円(税込)を徴収するものとします。
(3)違約金は、退会手続きと同時にクレジットカードでの支払いを行うものとします。

第14条(届出等)

1.会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに本クラブにおいて、所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません。
2.本クラブから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。

第15条(規約退会)

1.本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を本クラブから強制的に退会させることができます。
(1)本規約(第10条を含み、これに限られない)および本クラブの諸規則を遵守しないとき。
(2)本クラブ内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、本クラブの運営に影響が生じうると判断されるとき。
(3)本クラブにおいて、第6条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
(4)第8条第4項、第13条第6項、第7項、及び第8項に該当したとき。
(5)その他、本クラブにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
2.本クラブから強制的に退会させられた会員は、退会時から全ての「H ampersand」を使用することができません。
3.本クラブから強制的に退会させられた会員に対しては、本クラブは、前納分または既払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。
4.規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、所属する本クラブ以外の当社の全ての「H ampersand」への入会はできません。
5.在籍期間の条件がある会員が満了前に規約退会となった場合には違約金を支払わなければなりません。
(1)アッシュアドバンス会員、アッシュアドバンスプラス会員は入会月から12か月以内に退会される場合、違約金として11,000円(税込)を徴収するものとします。
(2)アッシュスタンダード会員、アッシュスタンダートプラス会員は入会月から6か月以内に退会される場合、違約金として11,000円(税込)を徴収するものとします。
(3)違約金は、滞納分とあわせて当クラブが指定した方法で支払うものとします。

第16条(資格喪失)

会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
(1)退会
(2)死亡または法人の解散
(3)本クラブを閉鎖したとき

第17条(会員資格の譲渡禁止等)

本クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。

第18条(営業日及び営業時間)

本クラブの営業日、営業時間及びスタッフ受付時間については、本クラブが別に定めます。ただし、気象・災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。

第19条(本クラブ施設の利用制限)

1.本クラブは、次の理由により本クラブ施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、本クラブが別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、本クラブは、会員に対し、特別の補償は行いません。
(1)気象・災害等により会員の生命身体の安全が確保できないと本クラブが判断した場合、または営業が困難と本クラブが判断し認めたとき。
(2)施設、設備の点検、補修または改修をするとき。
(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
(4)その他本クラブが休業を必要と認めるとき。
2.前項の場合、事前にその旨を本クラブまたは本クラブのホームページ等にて告示します。ただし、気象・災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。

第20条(本クラブの閉鎖・変更)

1.本クラブは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
(1)気象・災害等により会員の生命身体に危険が及ぶと本クラブが判断した場合、または営業が不可能と本クラブが判断したとき。
(2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他本クラブの経営上等やむを得ない事由が発生したとき。
(3)本クラブにおいて経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3か月前に予告のうえ解散したとき。 但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。
2.本クラブ施設の閉鎖・変更の場合、本クラブが別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、本クラブは、会員に対し、特別の補償は行いません。

第21条(賠償責任)

1.本クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、本クラブは、本クラブまたはスタッフその故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
2.会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により、本クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。

第22条(不介入)

会員が、本クラブ施設の利用中に第三者とトラブルを生じた場合、当社は本クラブ施設の管理者として施設管理に必要な範囲でのみ介入するものとし、会員と第三者との間の任意交渉、仲裁、民事手続きまたは刑事手続などにおいて、当社は協力義務等何等の義務を負わないものとします。

第23条(通知予告)

本規約及び本クラブの諸事情に関する通知または予告は、本クラブ所定の場所に掲示する方法または電子メール等により行います。

第24条(本規約その他の諸規則の改定)

適用法令に従い、本クラブは、本規約、細則、利用規定、その他クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。本クラブは、本クラブが運営するクラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用されます。

第25条(個人情報保護)

当社は、当社の保有する会員の個人情報を、当社が別に定める個人情報保護方針に従って管理します。

附則.本規約は、2023年4月1日から施行する。(改訂) 2024年7月1日/2024年11月1日

戻る